ツカサ工業株式会社

特定整備には分解整備と電子制御装置整備がある

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特定整備には分解整備と電子制御装置整備がある

特定整備には分解整備と電子制御装置整備がある

2024/03/31

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お疲れ様です。代表の佐藤です。本日、令和6年3月31日をもって、いわゆる特定整備制度の経過措置期間が終了し、下記に該当する作業は、地方運輸局長の「認証」を受けていなければ作業ができなくなってしまいました。私たちは、4年前の改正法及び関係省令・告示施行日である令和2年4月1日に変更申請、翌日に「電子制御装置整備」の特定整備追加認証を受けており、自動運行装置を除く、全ての特定整備作業を行える環境を整えています。

 

特定整備制度のスケジュールは

 

令和元年5月 道路運送車両法改正法成立
令和2年3月 関係省令・告示公布
令和2年4月1日 改正法及び関係省令・告示施行
令和3年10月1日 改正自動車点検基準施行
令和6年3月31日 経過措置期間終了

 

特定整備とは

 

これまでのクラッチオーバーホールなどの「分解整備」と、以下の「電子制御装置整備」を総称した自動車の整備又は改造のことをいいます。


■「電子制御装置整備」の内容
① 自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造
② 衝突被害軽減ブレーキ、レーンキープ機能(※)に用いられる、前方をセンシングするためのカメラ等を取り外し、取付位置、取付角度の変更又は機能調整を行う整備・改造
③ 上記に係るカメラ、レーダー等が取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)、窓ガラスの脱着【その後、カメラ等の機能調整が必要となるため】

 

既存の「分解整備」に追加された「電子制御装置整備」、両方を合わせて「特定整備」と呼んでおり、その詳細は「特定整備の定義」の解釈として、以下の通り示されています。

 

1 分解整備(道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「施行規則」という。)第3条に規定するものをいう。)について

 

⑴ 原動機(施行規則第3条第1号関係)
原動機について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 原動機関係
シリンダブロック(ただし、二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロックの取り外しを伴うフライホイールを含む。)

⑵ 動力伝達装置(施行規則第3条第2号関係)
動力伝達装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① クラッチ関係(二輪の小型自動車は除く。)
クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイヤフラムスプリング、クラッチディスク、クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング
② ギヤ関係
マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルクコンバータ(CVT を含む。)、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、差動制限装置、ファイナルギヤ
③ 推進軸・駆動軸関係
プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、等速ジョイント

 

⑶ 走行装置(二輪の小型自動車は除く。)(施行規則第3条第3号関係)
走行装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 懸架・回転装置
フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング及びフロントキングピン並びに前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルスピンドル、ホイールベアリング及びキングピン並びにリヤアクスルシャフト

 

⑷ かじ取り装置(施行規則第3条第4号関係)
かじ取り装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① ステアリング操作機構関係
かじ取りフォーク
② ステアリングギヤ機構関係
ギヤボックス
③ リンク機構関係
ドラックリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、アイドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロッド、スレーブレバー

 

⑸ 制動装置(施行規則第3条第5号関係)
制動装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① ドラムブレーキ関係
ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く。)、ブレーキシュー、ホイールシリンダ、バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング
② ディスクブレーキ関係
ブレーキキャリパ(ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む。)、シリンダ、ピストン、ブレーキディスク
③ ホース、パイプ、バルブ関係
ホース、パイプ、リレーバルブ、チェックバルブ、ダブルチェックバルブ、プロポーショニングバルブ、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レギュレータバルブ、ABS アクチュエータ、ABS モジュレータ、ASR モジュレータ
④ 分配・倍力関係
マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置

 

⑹ 緩衝装置(施行規則第3条第6号関係)
緩衝装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 緩衝関係
リーフスプリング、エアスプリング

 

⑺ 連結装置(施行規則第3条第7号関係)
連結装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 連結装置関係
キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック

 

⑻ 付随作業が分解整備に該当するもの
① ストラットを取り外して自動車を整備又は改造する際にブレーキホースを取り外して自動車を整備又は改造するもの。
② パワーステアリング装置を取り外して自動車を整備又は改造する際にギヤボックスを取り外して自動車を整備又は改造するもの。

 

2 電子制御装置整備(施行規則第3条に規定するものをいう。)について

 

⑴ 運行補助装置(施行規則第3条第8号関係)
① アからエのいずれかの取り外し
② アからエのいずれかの取付位置若しくは取付角度の変更
③ ア又はイの機能の調整(スキャンツールを用いて電子的な調整又は ECU の学習(コーディング)を行うもの。ECU の作動に影響を及ぼすことのない故障コードの読取及び消去を除く。)
ア センサー
前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー、赤外線レーザー、LiDAR 等をいう。かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすことのないソナー等を除く。
イ 電子計算機
ECU(Electronic Control Unit)をいう。
ウ 自動車の車体前部
バンパ、グリルをいう。直接センサーと接していなくとも、当該車体前部の脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。
エ 窓ガラス
アのセンサーが外部の状況を検知するための映像又は外部の状況を検知する
ために発した信号が透過する窓ガラス(直接センサーと接していなくとも、当該ガラスの脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。)なお、施行規則第3条第8号柱書のかじ取り装置については、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細目告示」という。)に規定する自動命令型操舵だ機能(協定規則第 79 号における CategoryB1 に該
当するものに限る。)をいい、制動装置は細目告示に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。

 

⑵ 自動運行装置(施行規則第3条第9号関係)
道路運送車両法第 41 条第1項に規定する自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造、その他当該自動運行装置に係るセンサー等の機能の調整等であって当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれのある自動車の整備又は改造

 

国土交通省:道路運送車両法施行規則第3条「特定整備の定義」の解釈について より抜粋

 

特定整備は重要な箇所

 

自動車の整備作業全般が妥協して行えるものではありませんが、特定整備に該当する作業は特に重要箇所となり、その整備作業を行った場合、「特定整備記録簿」を発行し、作業内容の記録を残すことが道路運送車両法で定められています。分解・調整・組立後は、整備主任者による中間検査や、完了検査などを行い、作業のできばえを確認しています。

 

一緒にやりましょう

 

道路運送車両法を基本に、施行規則や施行令、事業規則など法律に定められている項目が多い自動車整備業界。お互いが相互チェックをすることで、見落としを無くし、作業に集中出来る環境を構築しています。ツカサ工業は認証工場で有、国土交通省の指定工場です。

 

おまちしています

それでは、本日も、ご安全に!

 

「整備士すごい」を伝える代表佐藤の特定整備は認証工場での旅!!

 

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