建設機械の特定自主検査とは? | 弊社の対応機種と方法
2024/03/06
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お疲れ様です。代表の佐藤です。私たちは、働く車のうち、建設機械のメンテナンスも行っています。建設機械もまた奥が深く、車検があるものや特定自主検査があるものなど機種によって対応が定められています。
特定自主検査とは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械や荷役運搬機械等、特定の機械について、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。
弊社での対応機種
弊社では労働安全衛生法で指定されている機械のうち、動力プレス以外の、整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用、不整地運搬車、基礎工事用、締固め用、コンクリート打設用、高所作業車、フォークリフトの特定自主検査を行っています。
検査の種類
労働安全衛生法では、作業開始前点検、月次検査、年次検査の実施が義務付けられております。その結果を検査記録表に記入し、3年間保存しなければなりません。
※作業開始前点検(作業時毎回)
※月次検査(1ヶ月以内ごと)
※特定自主検査(1年以内ごと、機種によっては2年以内ごと)
※または、定期自主検査(特定自主検査対象以外の機種、1年以内ごと)
検査者資格取得費用は会社で負担しています
特定自主検査者になるためには、研修の受講資格と研修時間が定められています。いわゆる建設機械整備技能士であれば検査を行う事が出来る機種もあります。
一緒にやりましょう
整備会社と建設機械整備会社の一面を持っている私たち。共通しているのは、働く車であると言うこと。安心安全のメンテナンスを提供し、整備不良車ゼロの街づくりに貢献しているツカサ工業です。
建設機械整備技能士の方、いかがでしょうか?
おまちしています
それでは、本日も、ご安全に!
「整備士すごい」を伝える代表佐藤の特定自主検査もお任せくださいの旅!!
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特殊車両の整備に長野県で対応
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