電子制御装置整備の構内外注と外注の条件と取扱いについて
2024/04/13
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お疲れ様です。代表の佐藤です。令和2年4月1日より施行された特定整備制度。その追加された電子制御装置整備では、「電子制御装置整備に係る構内外注及び外注の取扱要領について」(国自整第279号 令和2年2月6日)の通達が発出されています。
構内外注
1.構内外注について
電子制御装置整備の認証を受けている自動車特定整備事業者(以下「特定整備事業者」という。)の事業場において、自らの管理の下、他の事業者の作業員が行う作業(以下「構内外注」という。)については、次に掲げる条件を満たす場合にあっては、当該特定整備事業者が行った作業とみなす。この場合において、構内外注の作業員は、他の事業者の従業員であるが、当該事業者については、自動車特定整備事業の認証の取得の有無は問わない。
(1)構内外注における電子制御装置整備は、特定整備事業者の自らの管理の下で行われることから、その旨の取り決めが交わされていること
(2)特定整備事業者は、「特定整備記録簿の記載要領について」(令和2年2月6 日付け国自整第 278 号)に基づき、特定整備記録簿に構内外注した旨を記載し、その写しを使用者に交付すること
外注
2.外注(一部又は全部)について
これまでも、使用者から整備の依頼を受けた分解整備事業者が、他の分解整備事業者に対し、整備作業を委託(以下「外注」という。)することが認められている。 新たに特定整備の対象となった電子制御装置整備においても、その作業の一部又は全部を他の特定整備事業者に外注する事業形態が想定されるため、電子制御装置整備の一部又は全部を外注する場合は、使用者に対し電子制御装置整備の作業責任が明確となるよう、次のとおり取り扱うこと。 この場合において、いわゆる入庫から電子制御装置整備に係る作業の実施、管理を行い、特定整備記録簿の記載をするまでの一連の全ての作業を他の特定整備事業者に外注することを全部外注といい、全部外注を除き、自らの管理の下、その作業の一部を他の特定整備事業者に外注すること一部外注という。
(1)特定整備事業者から他の特定整備事業者に全部外注する場合
電子制御装置整備の作業の責任は外注先の特定整備事業者にあるため、整備作業後に当該外注先の特定整備事業者が記載した特定整備記録簿の写しについては、外注元の特定整備事業者を経由するなどして使用者に対して交付することとなる。 なお、外注元の特定整備事業者が指定自動車整備事業者の場合であって、法 第 94 条の5第1項又は第 94 条の5の2第1項の規定により保安基準適合証、 保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付するときは、指定自動車整備 事業規則(昭和 37 年運輸省令第 49 号)第6条第1項各号に掲げる点検の結果、 必要となった整備を実施する必要があることから、電子制御装置整備を全部外注することはできない。
(2)特定整備事業者から他の特定整備事業者に一部外注する場合
電子制御装置整備の作業の責任は外注元の特定整備事業者にあるため、整備作業後に当該外注元の特定整備事業者が記載した特定整備記録簿の写しについ ては、外注元の特定整備事業者が使用者に対して交付することとなる。 また、外注元の特定整備事業者が指定自動車整備事業者の場合であっても、 作業の責任は外注元の指定自動車整備事業者にあるため、整備作業後に当該外注元の指定自動車整備事業者が記載した特定整備記録簿の写しを使用者に対して交付することとなる。なお、法第 94 条の5第1項又は第 94 条の5の2第1 項の規定により保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付するときは、「自動車特定整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」(平成 14 年 7 月 1 日付け国自整第 63 号。 以下「指導要領通達」という。)第2節2.によるほか、別添「指定自動車整備事業者における電子制御装置整備の一部外注の取扱い」により取り扱うこと。 附則(令和2年2月6日 国自整第 279 号) 本規定は、令和2年4月1日から施行する。
出典:電子制御装置整備に係る構内外注及び外注の取扱要領について(国自整第279号 令和2年2月6日)
作業の取扱で異なる
構内外注は外注先の認証あるなし問わず、外注元の責任において、電子制御装置整備に係る作業が可能。外注先と取り決めを交わし、特定整備記録簿も記載要領を参考に、構内外注をした旨を記載の上、写しを交付。
一部外注や全部外注は、認証工場として一般整備扱いにて、電子制御装置整備を外注することが可能。指定工場としていわゆる車検、指定整備扱いを行う場合は、全部外注は不可、一部外注は各要領や取扱などの通達書面により取り扱うことが明記されています。
責任の所在と作業の明確化
電子制御装置整備はその煩雑さから、さまざま取扱方法が定められており、比較的柔軟に対応をすることができますが、逆に解釈が難しい場合も。特定整備記録簿の記載方法なども示されています。
一緒にやりましょう
特定整備制度は、その経過措置期間が終了しており、全て対応をして行かなければなりません。複雑な取扱も、作業自体もお互いを補完し合えるツカサ工業で、伸び伸び良い仕事をしませんか。
おまちしています
それでは、本日も、ご安全に!
「整備士すごい」を伝える代表佐藤の外注ルールを再確認な旅!!
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