特定整備記録簿の記載事項とは
2024/04/11
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お疲れ様です。代表の佐藤です。私たち、自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備を行った際は、定められた事項を記載しなければなりません。
※本記事は、2024/04/現在の法令等を参考にしています
特定整備記録簿の記載事項とは
記載する事項は「道路運送車両法」で定められており、下記の通りです。
◎登録車は自動車登録番号、軽自動車及び二輪小型は車両番号、その他自動車は車台番号
◎特定整備の概要
◎特定整備を完了した年月日
◎依頼者の氏名又は名称及び住所
◎その他国土交通省令で定める事項
┗特定整備時の総走行距離
┗省令に規定する整備主任者の氏名
┗事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号
特定整備記録簿の記載要領
特定整備記録簿の記載は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を参考にして記載を行っていますが、先般の改正によって、電子制御装置整備の外注、また事業内に限って電子制御装置点検整備作業以外の場所でエーミング作業が認められる事になったので、「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について(依命通達)」のほか、「特定整備記録簿の記載要領について」の通達を確認して行っています。
特定整備記録簿の写しを交付
特定整備を行った場合は、自動車の使用者に上記を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければなりません。弊社では、ブロードリーフ社のクラウド型ソフトを活用して作成、記録簿等をデータ保存のほか、写しは複合機から印刷をしてお客様にお渡ししています。
特定整備記録簿の保存期間
特定整備記録簿は、その記載日から2年間保存しなければなりません。
一緒にやりましょう
特定整備を行った内容の証明であるとも捉えられる特定整備記録簿。記録簿ひとつを取っても、法律で厳格に定められており、遵守しなければなりません。道路運送車両法を始めとする私たちに必須の法体系は、時に複雑にからみあい、読み解く技術や判断力が求めらます。各プロフェッショナルが相互に補完し合い、特定整備はもちろん法律を遵守しながら、整備を行うツカサ工業で一緒にやりませんか。
おまちしています
それでは、本日も、ご安全に!
「整備士すごい」を伝える代表佐藤の特定整備記録簿を知る旅!!
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指定工場として長野県で実績豊富
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